ヤミ金ホットラインとは?【グレーな闇金にも完全対応】

- 「借金ではない」
- 「審査30分即日融資」
などとSNSで宣伝するヤミ金ですが、昨今は一見ヤミ金とわかりにくいサービスも存在します。
「自分が現在利用しているのはヤミ金ではないかも・・・」
といったお考えになることもあるでしょう。
しかし、『違法な金利での貸し付けを行っている業者はすべてヤミ金』です。
たとえば、
- SNSヤミ金
- 法人ファクタリング
- 後払い(ツケ払い)現金化
- ソフト闇金
- クレジットカード現金化
といったものも、中には仕組みが複雑化されたものもありますがすべて違法な金利での貸し付けを行うヤミ金業者に過ぎません。
しかし、こちらでご紹介したようないわゆるグレーなヤミ金はご利用者が気付かないケースや警察や弁護士・司法書士に頼っても専門外で受け付けてくれないケースがほとんど・・・。
そんな中、こういったグレーなヤミ金にも強い弁護士が在籍するのがヤミ金ホットラインです。
ヤミ金ホットラインではヤミ金問題を始め、様々な借金問題の解決実績があります。
ご相談いただければ、ヤミ金からの取立てを即日ストップできるだけでなく返済義務を失くすことも十分可能です。
つまり、ヤミ金からの借金は帳消しになるのでもう支払い催促にも悩まされずに済みます。
ヤミ金ホットラインは、このようなヤミ金などの借金で苦しむ方のご相談を完全無料で受け付けておりますので、この機会にお気軽にご相談くださいね。
以下では、ヤミ金ホットラインでリサーチしたヤミ金業者の手口や違法性について解説しております。
ご自身がご利用された手口や業者などがありましたら、お気軽にヤミ金ホットラインまでご相談いただければ幸いです。
個人間融資

SNSやインターネット掲示板で、「個人融資」「お金貸します」などとお金の貸し借りをうたった『個人間融資』が広まっています。
個人のやり取りであれば問題ないと主張する業者もいますが、『個人間融資』を行う業者のほとんどが違法です。
まず第一にSNSなどを利用し不特定多数の方に向けて貸そうとする行為は貸金業に当たりますが、『個人間融資』を行う業者の多くはヤミ金業者のため貸金業許可を持っていません。
このような無許可での営業は、貸金業法違反となります。
(無登録営業等の禁止)
第十一条 第三条第一項の登録を受けない者は、貸金業を営んではならない。
2 第三条第一項の登録を受けない者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 貸金業を営む旨の表示又は広告をすること。
二 貸金業を営む目的をもつて、貸付けの契約の締結について勧誘をすること。
3 貸金業者は、貸金業者登録簿に登録された営業所又は事務所以外の営業所又は事務所を設置して貸金業を営んではならない。
引用元:貸金業法 | e-Gov法令検索
また、【特集】「#お金貸してください」SNSで横行する『個人間融資』にあるような1週間で返済額が倍以上になるケースも少なくなく、個人が貸付できる法定金利(年109.5%)を超えるため明らかな出資法違反です。
(高金利の処罰)
第五条 金銭の貸付けを行う者が、年百九・五パーセント(二月二十九日を含む一年については年百九・八パーセントとし、一日当たりについては〇・三パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
引用元:出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律 | e-Gov法令検索
金融庁でもこのような違法性のある個人間融資の利用には注意を促しているため、くれぐれもご利用されないようにご注意ください。
下記では、SNSや掲示板で名の知れた個人間融資業者の実態を一覧にしてご紹介しています。
給料ファクタリング

企業から売掛債権(売上をもらう権利)を買い取るサービスをファクタリングといいますが、給料ファクタリングは個人の給料を債権(給料をもらう権利)と見立てて買い取ることをいいます。
給料ファクタリング業者の手口としては、利用者がもらう予定の給料のうち3分の1程度を手数料を差引いて振り込み、次の給料日までに手数料を上乗せした金額を振り込むというものです。
中には「違法ではない・融資ではない方法」などと主張する業者もいますが、そもそも給料債権の譲渡は認められていません。
これは、労働基準法にある「賃金は通貨で直接労働者に支払わなければならない」という考え方に基いています。
第三章 賃金
(賃金の支払)
第二十四条 賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。
引用元:労働基準法 | e-Gov法令検索
また、給料ファクタリング業者が企業が貸し付ける上限金利(年利20%)を超える金額を貸し付けており、中には年利換算で1,000%を超える業者もいました。
実際に逮捕者も出ているため給料ファクタリングが違法ということは言うまでもありません。
もしも下記でご紹介しているような業者をご利用された方は、ヤミ金ホットラインまでご相談ください。
後払い(ツケ払い)現金化

2020年3月に金融庁により、『給与の買取りをうたった違法なヤミ金融にご注意ください!』といった注意喚起が出されたため、給料ファクタリングは下火になってきました。
そこで新たに登場したのが、こちらの後払い(ツケ払い)現金化です。
元々給料ファクタリングをやっていた業者が摘発を逃れるため「後払い(ツケ払い)現金化業者」として新たに活動しています。
後払い(ツケ払い)現金化業者の主な手口は、利用者に商品を後払い購入させ、購入の特典として現金を支給したあとに手数料を含めた金額を給料日に返済させるといったものです。
他にも商品を後払い購入させた後、商品の感想をSNSに投稿すれば宣伝費として現金を支給するといったものもあります。
このようなスタイルで営業する後払い(ツケ払い)現金化業者は「借金ではない」ことを主張していますが、運営方法からして貸金業法の規制を受ける可能性は十分にあるといえるでしょう。
なぜなら、後払い(ツケ払い)現金化は貸金業法第二条にある「これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介」に該当する可能性があるため、貸金業だと判断される可能性があるからです。
第二条 この法律において「貸金業」とは、金銭の貸付け又は金銭の貸借の媒介(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつてする金銭の交付又は当該方法によつてする金銭の授受の媒介を含む。以下これらを総称して単に「貸付け」という。)で業として行うものをいう。
引用元:貸金業法 | e-Gov法令検索
なので、後払い(ツケ払い)現金化は先ほどご紹介したような貸金業法や出資法に違反していると判断される可能性は極めて高いといえるでしょう。
下記では、そんな後払い(ツケ払い)現金化業者の一覧を随時更新しています。
ソフト闇金

ソフト闇金はホームぺージの印象がヤミ金と思わせないような印象であったり、働いているスタッフがいかにもヤミ金業者という感じではなく普通のサラリーマン風の人が少なくありません。
電話対応も丁寧だったりすることもあるので、自らを"ソフト"闇金と名乗ったりそのように呼ばれたりしています。
しかしながら、支払い遅れなどを起こしたときの対応はヤミ金とまったく変わりません。
「激しい取立てはしない」「詐欺などのトラブルなし」などと記載されているところも支払い遅れには厳しい取り立てが待っています。
勤務先や緊急連絡先までしつこく電話連絡がきますし、最悪の場合には自宅まで取立てに来ることもあるでしょう。
また、ソフト闇金の利息は通常のヤミ金と大差なく「7日で2割・10日で3割」といった金利で法定金利(年20%まで)を大きく上回っています。
「ソフトヤミ金」で違法な利息、出資法違反容疑で逮捕の例によれば、年利法定金利(年利20%)の約100倍にあたる年利約2,000%の利息を受け取っていた業者もあるほど。
ここまでご紹介したようなヤミ金と同じく、違法性があることは間違いありませんね。
以下にも現在活動しているソフト闇金業者一覧をまとめてありますので、もしもこのような違法業者をご利用されてしまった方がいましたら、ヤミ金ホットラインまでお気軽にご相談くださいませ。
クレジットカード現金化

クレジットカード現金化とは、クレジットカードのショッピング枠を現金に換える業者のことです。
具体的にはクレジットカードで買い物をし、業者に商品を売却もしくはキャッシュバックを受ける形で業者から現金が振り込まれます。
このように商品売買やキャッシュバックを装っていますが、実質的なお金の貸し付けには変わりません。
現金化業者に払う手数料についても、カード決済金額の30%~40%もの手数料を取られてしまいます。
利息に換算すると年360%~480%もの高金利になるので、違法性が高いことは間違いないでしょう。
実際にクレジットカード現金化業者が出資法違反の疑いで逮捕された事例もあります。
トラブルに巻き込まれる危険性が高く、クレジットカード現金化は実質的な闇金業者といっても過言ではありませんね。